マンション購入後にかかる税金って、気になりませんか?
せっかくのマイホームなのに、思わぬ税金で家計が圧迫されるのは避けたいですよね。
そこで今回は、マンション購入時に発生する主な税金について、調査したのでわかりやすく解説します。
この記事を読めば、
- マンション購入時にどのような税金がかかるのか
- 税金を軽減できる方法はあるのか
- 税金に関する疑問を解決できる
といった疑問にお答え出来ると思います。
ぜひ最後まで読んで、マンション購入時の税金対策に役立ててください!
マンション購入時の税金について解説
マンションを購入する際には、購入時に支払う税金があります。
購入時の税金を算出するためには、「固定資産評価額」が重要になります。
「固定資産評価額」とは、不動産の価値を示す金額で、あなたの家がどれくらいの値段で売れるか、というおおよその金額で、市町村長が決めます。
この「固定資産評価額」は、 新築マンションの場合不動産業者の担当に聞けば、おおよその額を教えてくれると思います。
中古マンションの場合は「固定資産評価証明書」があるので、そちらを参考に計算できます。
マンション購入にかかる税金3つ
印紙税
マンションを購入する際は、大きく分けて2つの契約を結ぶことになります。
売主との売買契約書:マンションそのものを購入する契約です。
金融機関との借入契約:住宅ローンを利用する場合、お金を借りる契約です。
これらの契約書は、法律的に重要な文書であり、その作成にあたって、国は印紙税を課しています。
印紙税の額は、契約書に記載された金額(マンションの価格や住宅ローンの借入金)によって決まります。
金額が大きければ大きいほど、印紙税も高くなります。
契約金額 | 印紙税額 |
100万円超 500万円以下 | 2千円 |
500万円超1千万以下 | 1万円 |
1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
5千万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
※国税庁の印紙税の一覧表を参考に筆者が作成したものです。
登録免許税
登録免許税とは、登記をする際に納付する税金のことです。
不動産登記には、新築による「所有権保存登記」と不動産の購入による「所有権移転登記」があります。
- 「所有権保存登記」・・・新築時に登記のない不動産を最初に登録する登記のこと
- 「所有権移転登記」・・・所有権が移動したときに、新しい所有者を登録する登記のこと
また、住宅ローンを利用する場合「抵当権設定登記」が金融機関によって設定されます。
- 「抵当権設定登記」・・・もしローンを返せなくなったら、このマンションを売ってローンを返し てもらうという権利を与える登記です。
この登録免許税には、軽減措置があります。
登録免許税の軽減税率は、自己居住用の家屋(50㎡以上)を新築、または取得後1年以内に登記をした場合に適用されます。
登記の内容 | 課税標準 | 税率 | 一般住宅の軽減措置 |
所有権保存登記 | 固定資産税評価額 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記(土地) | 2% | 0.3% | |
所有権移転登記(建物) | |||
抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.4% | 0.1% |
※国税庁の登録免許税の税額表を参考に筆者が作成したものです。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物など不動産を取得した際にかかる税金です。
新築・中古を問わず、購入や贈与、交換、建築(新築や増改築)などで不動産を取得した場合課税されます。
税率は原則4%ですが、不動産取得税_総務省によると不動産取得税は2027年3月末までに土地や住宅を取得した場合、軽減税率の3%が適用されます。
不動産取得税=固定資産税評価額×税率(3%) |
さらに、マンションの建物には、一定の要件を満たすと控除が適用されます。
新築マンションでは、評価額から1,200万円が控除され、新築の長期優良住宅の場合は1,300万円が控除されます。
また、耐震基準に適合したマンションについても、築年数に応じて控除額が異なりますが、控除が適用されます。
適用要件とは
- 床面積50㎡以上240㎡以下
- 自己居住の家屋であること。
新築マンションの場合は、セカンドハウス可。
- 1982年1月1日以降に建築された建物。
または、新耐震基準に適合している建物。
マンションに対して軽減措置が適用される場合、通常は土地にも同様の軽減措置が適用されることが多いです。
控除額は下記に当てはめて①と②いずれか高い金額が控除されます。
① 4万5000円
②土地1㎡あたりの評価×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×住宅の持ち分×不動産取得税の税率
まとめ
不動産取得税は軽減措置が適用できれば、かなり軽減できることがわかると思います。
今回の記事で「固定資産税評価額」がとても重要であることがわかりました。
また、固定資産税評価額はマンション購入後も「固定資産税」を毎年納める基準になります。
購入を考えている方は、不動産業者に問い合わせしておくといいでしょう。
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